BGMを使うのも楽じゃない [戯れ言]
著作権って難しいですねえ~。
突然に変な話が出てしまいましたが・・・実は少々悩んでいるところでありましてね。
今度のデザフェスで、リールを作成している過程と、フライフィッシング関連の動画を作って、ブースの片隅でさりげな~く流してみようかと思ってます。
で、そのBGMに使おうかと思っている曲があるわけ。
当然、不特定多数の人に触れる可能性があるので、著作権についてはクリアしておくほうがいいだろうと、ボクでも思うのであります。
で、今は便利な時代になって、JASRACが著作権を管理している曲ならば、オンラインで調べられて、利用申請の書類も手に入れられるんだな~。
で、ボクの使おうと思っている曲は、JASRACで著作権が管理されているのはわかったのですがね・・・。はたして、ボクのやろうとしている形態は、どういうものとして扱われるのかさっぱりわからないのでありまして・・・。
ボクね、ちゃっきちゃきの理系なので、法律の条文とか、読んでもよく理解が・・・・。
で、BGMとして音楽を利用する部分で、こんな記述も・・・。使用料を免除する施設、利用方法
著作権法第38条1項(営利を目的としない演奏等についての権利制限)に該当しない場合であっても、福祉・医療施設や教育機関での利用、事務所・工場等での主として従業員のみを対象とした利用、または露店等の短時間で軽微な利用については、当分の間、使用料を免除しています。
これって、ボクの使い方になると思うんだけどなあ~。 よくわかんないけど、「短時間で軽微な利用」って、具体的にどの程度なのかなあ~。
あ~! 背中がかゆい!!
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